(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の次に一章を加える改正規定、第二十八条の次に二条を加える改正規定(第二十八条の二を加える部分に限る。)、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第三十条の改正規定、同条を第三十条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十二条及び第三十三条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)により旧法第五条第一項の小型船舶操縦士(以下「旧小型船舶操縦士」という。)の資格についてされた免許は、改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)(第十八条及び第二十一条を除く。)及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の規定の適用については、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第五条第一項の規定にかかわらず、旧小型船舶操縦士の資格について新法によりされた免許とみなす。この場合において、新法第八条第一項及び新法第十三条の二第二項の規定の適用における資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による。
第三条 運輸大臣は、この法律の施行の際旧法により旧小型船舶操縦士の資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する船舶職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から十年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許(前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。
第四条 運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。
2 運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。
3 新法第十八条第二項及び新法第二十一条第二項の規定は、前項の規定により免許について船舶の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。
4 新法第十九条の規定は、前項において準用する新法第十八条第二項の規定の適用について準用する。
5 新法第二十二条の二の規定は、第三項において準用する新法第十八条第二項の規定又は前項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合について準用する。
6 第三項において準用する新法第二十一条第二項、第四項において準用する新法第十九条及び前項において準用する新法第二十二条の二の規定は、新法第十条第一項の規定の適用については船舶職員法の規定とみなす。
7 第三項において準用する新法第十八条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
8 第四項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令又は第五項において準用する新法第二十二条の二第一項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
9 第三項において準用する新法第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。
11 第四項において準用する新法第十九条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
第五条 船舶所有者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者(附則第二条の規定により旧小型船舶操縦士の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次条において同じ。)を乗り組ませることをもつて足りる。
第六条 この法律の施行の際旧法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第二十一条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組むことができる。
第七条 総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供する船舶を除く。)については、新法第十八条及び新法第二十一条の規定は、この法律の施行の日から一年六月を経過する日までの間、適用しない。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 新法第二十三条の二第一項の規定により運輸大臣が指定試験機関に行なわせる特定試験事務は、新法による小型船舶操縦士に係るものとし、新法第二十三条の四第一項に規定する特定試験事務の開始の日は、この法律の施行の日以後の日とするものとする。
第十条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。