モーターボートや小型漁船の増加に伴い、これらの船舶による事故が相当数発生している。その多くは乗組員の基礎的知識・技能の欠如が原因である。現行法では免許を必要とする小型船舶の範囲が限られ、免許制度も多様な使用実態に対応できていない。そこで、従来適用外だった小型船舶にも免許保持者の乗組みを義務付け、実態に即した合理的な免許制度を創設することで、小型船舶の航行の安全を図ることが改正の趣旨である。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
船舶職員(第十八条―第二十三条) |
小型船舶操縦士試験機関(第二十三条の二―第二十三条の十四) |
丙種機関士 |
一級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
四級小型船舶操縦士 |
総トン数五トン未満の船舶で旅客運送の用に供するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
総トン数二十トン未満の帆船及び漁船並びに平水区域のみを航行する帆船 |
総トン数百トン未満のもの |
四十馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
四十馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
総トン数二十トン未満の船舶 |
沿岸小型船 |
総トン数五トン未満のもの |
船長 |
四級小型船舶操縦士 |
総トン数五トン以上二十トン未満のもの |
船長 |
三級小型船舶操縦士 |
||
沿海小型船 |
船長 |
二級小型船舶操縦士 |
||
外洋小型船 |
船長 |
一級小型船舶操縦士 |
||
機関長(運輸省令で定める区域を航行する外洋小型船に限る。) |
丙種機関士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
一級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
四級小型船舶操縦士 |
船舶職員(第十八条―第二十三条) |
小型船舶操縦士試験機関(第二十三条の二―第二十三条の十四) |
丙種機関士 |
一級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
四級小型船舶操縦士 |
総トン数五トン未満の船舶で旅客運送の用に供するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
総トン数二十トン未満の帆船及び漁船並びに平水区域のみを航行する帆船 |
総トン数百トン未満のもの |
四十馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
四十馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
総トン数二十トン未満の船舶 |
沿岸小型船 |
総トン数五トン未満のもの |
船長 |
四級小型船舶操縦士 |
総トン数五トン以上二十トン未満のもの |
船長 |
三級小型船舶操縦士 |
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沿海小型船 |
船長 |
二級小型船舶操縦士 |
||
外洋小型船 |
船長 |
一級小型船舶操縦士 |
||
機関長(運輸省令で定める区域を航行する外洋小型船に限る。) |
丙種機関士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
一級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
四級小型船舶操縦士 |