船舶職員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和29年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶職員法は第十回国会で大改正され、円滑な法の完全実施のため経過規定を設け、船舶職員の資格について緩和措置等を講じた。その後、水産業界の発展に伴う新情勢に対応するため、遠洋かつおまぐろ漁業船についての臨時特例法が制定され、同漁業における船舶職員の充足難は解決された。しかし、それ以外の分野でも法定資格を持つ船舶職員の充足が困難な状況が続いているため、船舶職員の資格及び海技従事者に関する特例その他の経過措置を昭和31年3月22日まで延期し、その間に船舶職員の充足を図ることを目的とする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第28号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年3月26日)
衆議院
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年4月8日)
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月17日)
参議院
(昭和29年4月20日)
(昭和29年4月22日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
船舶職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
船舶職員法等の一部を改正する法律
第一条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
第二条 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂