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船舶職員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和29年4月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
船舶職員法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
船舶職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
船舶職員法等の一部を改正する法律
第一条
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
第二条
海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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