船舶職員法は第十回国会で大改正され、円滑な法の完全実施のため経過規定を設け、船舶職員の資格について緩和措置等を講じた。その後、水産業界の発展に伴う新情勢に対応するため、遠洋かつおまぐろ漁業船についての臨時特例法が制定され、同漁業における船舶職員の充足難は解決された。しかし、それ以外の分野でも法定資格を持つ船舶職員の充足が困難な状況が続いているため、船舶職員の資格及び海技従事者に関する特例その他の経過措置を昭和31年3月22日まで延期し、その間に船舶職員の充足を図ることを目的とする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第28号