(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第二条 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。
2 前項の規定により旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第五条第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第二条第一項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。
3 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第四条第一項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第四条第一項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第四条第一項の規定により施設し、及び新安全法第五条第一項の規定による検査を受けることを要しない。
(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、同条の規定の施行後において、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣が指定する講習の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から一年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新職員法の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第八条第二項の規定による場合に限る。)、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。
第四条 新職員法による海技士(電子通信)の資格の海技従事者の船舶職員としての乗組みについては、平成四年一月三十一日までは、新職員法第三章及び第二十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(十一)イに次のように加える。
(14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき七千五百円 |
(15) 四級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき二千百円 |