船められている船舶通信士の法定定員は、戦時下の要請で増員された体制を踏襲しており、諸外国と比べて多い状況にある。一方、海運企業は困難な状況に直面しており、国際競争力強化のため合理化が必要である。そこで、海上航行の安全に支障のない範囲で、船舶通信士の法定乗組定員を諸外国並みに改めることとし、旅客船以外については一名とする。また、乙種・丙種船舶通信士の免許年齢を満18歳以上に引き下げ、人材確保と需給緩和を図る。現存船については3年間の経過措置を設ける。
参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第3号
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
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平水区域を航行区域とする旅客船 |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
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沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶であつて旅客定員が二百五十人をこえるものにあつては、甲種船舶通信士) |
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総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶にあつては、甲種船舶通信士) |
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近海区域又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
国際航海に従事しないもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
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二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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国際航海に従事するもの |
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
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旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
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二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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旅客定員が二百五十人をこえるもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
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二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
平水区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
|||
沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶であつて旅客定員が二百五十人をこえるものにあつては、甲種船舶通信士) |
|
総トン数五百トン以上三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶にあつては、甲種船舶通信士) |
||
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
|||
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
国際航海に従事しないもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
国際航海に従事するもの |
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
|
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
旅客定員が二百五十人をこえるもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
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総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |