(船舶職員法の一部改正)
第一条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和三十一年三月二十二日」を「昭和三十二年十月十四日」に改める。
(海上運送法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和三十一年三月二十二日」を「昭和三十二年十月十四日」に改める。
(遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第三条 遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して二年を経過した日に」を「昭和三十二年十月十四日限り、」に改める。