船舶職員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和31年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

船舶職員法は昭和26年の改正後、平和条約発効以降の国際環境の変化により、海運界・漁業界に著しい情勢変化が生じた。これに伴い、船舶職員資格定員表や免許更新制度等について、海事関係団体から新情勢への対応を求める要望が出されている。政府は海上航行安全審議会に諮問するなど検討を進めているが、結論には至っていない。そこで、現行の経過措置や特例法の有効期限、免許更新期限を昭和32年10月14日まで延長し、その間に必要な改正を行うことを目的とする。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第12号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月28日)
参議院
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月9日)
衆議院
(昭和31年3月14日)
参議院
(昭和31年3月14日)
衆議院
(昭和31年3月15日)
(昭和31年3月15日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
船舶職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十七号
船舶職員法等の一部を改正する法律
(船舶職員法の一部改正)
第一条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和三十一年三月二十二日」を「昭和三十二年十月十四日」に改める。
(海上運送法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和三十一年三月二十二日」を「昭和三十二年十月十四日」に改める。
(遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第三条 遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して二年を経過した日に」を「昭和三十二年十月十四日限り、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和三十二年十月十四日までに有効期間の満了する海技従事者の免許は、船舶職員法第八条第一項の規定にかかわらず、有効期間満了後一年間、なおその効力を有する。
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎