船舶職員法は昭和26年の改正後、平和条約発効以降の国際環境の変化により、海運界・漁業界に著しい情勢変化が生じた。これに伴い、船舶職員資格定員表や免許更新制度等について、海事関係団体から新情勢への対応を求める要望が出されている。政府は海上航行安全審議会に諮問するなど検討を進めているが、結論には至っていない。そこで、現行の経過措置や特例法の有効期限、免許更新期限を昭和32年10月14日まで延長し、その間に必要な改正を行うことを目的とする。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第12号