船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
総トン数五トン未満の船舶で旅客運送の用に供するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
総トン数二十トン未満の帆船及び漁船並びに平水区域のみを航行する帆船 |
総トン数百トン未満のもの |
四十馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
四十馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
平水区域を航行区域とする船舶 |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
沿海区域を航行区域とする船舶及び第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五十トン以上二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種航海士 |
|||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
近海区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数五十トン以上百五十トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数百五十トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種船長 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関長 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等航海士) |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等機関士) |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上二千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二千トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
三等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶を除く。) |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
遠洋区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二百トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上千五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千五百トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
運輸省令で定めるその他の船舶 |
運輸省令で定める船舶職員 |
運輸省令で定める資格 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上三千トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
総トン数五トン未満の船舶で旅客運送の用に供するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
総トン数二十トン未満の帆船及び漁船並びに平水区域のみを航行する帆船 |
総トン数百トン未満のもの |
四十馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
四十馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
平水区域を航行区域とする船舶 |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
沿海区域を航行区域とする船舶及び第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五十トン以上二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種航海士 |
|||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
近海区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数五十トン以上百五十トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数百五十トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種船長 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関長 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等航海士) |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等機関士) |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上二千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二千トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
三等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶を除く。) |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
遠洋区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二百トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上千五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千五百トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
運輸省令で定めるその他の船舶 |
運輸省令で定める船舶職員 |
運輸省令で定める資格 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上三千トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
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備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |