大蔵省官制
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第二百六十九號
大藏省官制
第一條 大藏大臣ハ政府ノ財務ヲ總轄シ會計、出納、租稅、國債、貨幣、預金、保管物及銀行ニ關スル事務ヲ管理シ府縣郡市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二條 大藏省專任參事官ハ二人專任書記官ハ十人ヲ以テ定員トス
第三條 大藏省ニ左ノ三局ヲ置ク
主計局
主稅局
理財局
第四條 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 總豫算總決算ニ關スル事項
二 特別會計ノ豫算決算ニ關スル事項
三 仕拂豫算ニ關スル事項
四 主計簿ノ登記ニ關スル事項
五 歲入歲出現計書ノ調製ニ關スル事項
六 諸計算書ノ下檢査ニ關スル事項
七 出納官吏ノ監督及身元保證ニ關スル事項
八 豫備金支出ニ關スル事項
九 定額繰越ノ承認及定額戾入年度開始前支出ニ關スル事項
十 收入支出ノ科目ニ關スル事項
十一 金錢及物品會計ノ統一ニ關スル事項
十二 府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ歲計ニ關スル事項
第五條 主稅局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國稅ノ賦課徵收ニ關スル事項
二 稅務ノ管理監督ニ關スル事項
三 民有地地種目變換ニ關スル事項
四 土地臺帳ニ關スル事項
五 稅關輸出輸入ノ調査ニ關スル事項
六 外國貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ關スル事項
七 保稅倉庫ニ關スル事項
八 大藏省所管稅外諸收入ニ關スル事項
九 府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ諸收入ニ關スル事項
第六條 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國資ノ運用出納ニ關スル事項
二 國庫ノ出納管理ニ關スル事項
三 國庫ノ出納計算書ニ關スル事項
四 國債ノ募集借入償還及利拂ニ關スル事項
五 國債簿及國庫簿ノ登記ニ關スル事項
六 貨幣ニ關スル事項
七 紙幣、國債證券、大藏省證券及借入證書ノ取扱ニ關スル事項
八 國債計算書ノ調製ニ關スル事項
九 年金恩給及諸祿ノ給與ニ關スル事項
十 備荒儲蓄ニ關スル事項
十一 金庫ノ監督ニ關スル事項
十二 銀行ノ管理監督ニ關スル事項
十三 國立銀行紙幣交換基金ニ關スル事項
十四 預金保管物及供託物ニ關スル事項
十五 地方財務ノ監督ニ關スル事項
十六 會社債券ニ關スル事項
十七 一般金融ニ關スル事項
十八 府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ關スル事項
第七條 大藏省ニ專任鑑定官二人技師一人ヲ置ク奏任トス鑑定官ハ主稅局ニ技師ハ必要ニ依リ官房其ノ他ニ屬シ其ノ事務ヲ掌ル
第八條 大藏省ニ鑑定官補技手各二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定建築ニ關スル事務ニ從事ス
第九條 大藏省屬ハ二百四十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治二十七年勅令第百九十八號ヲ廢止ス
朕大蔵省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第二百六十九号
大蔵省官制
第一条 大蔵大臣ハ政府ノ財務ヲ総轄シ会計、出納、租税、国債、貨幣、預金、保管物及銀行ニ関スル事務ヲ管理シ府県郡市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二条 大蔵省専任参事官ハ二人専任書記官ハ十人ヲ以テ定員トス
第三条 大蔵省ニ左ノ三局ヲ置ク
主計局
主税局
理財局
第四条 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 総予算総決算ニ関スル事項
二 特別会計ノ予算決算ニ関スル事項
三 仕払予算ニ関スル事項
四 主計簿ノ登記ニ関スル事項
五 歳入歳出現計書ノ調製ニ関スル事項
六 諸計算書ノ下検査ニ関スル事項
七 出納官吏ノ監督及身元保証ニ関スル事項
八 予備金支出ニ関スル事項
九 定額繰越ノ承認及定額戻入年度開始前支出ニ関スル事項
十 収入支出ノ科目ニ関スル事項
十一 金銭及物品会計ノ統一ニ関スル事項
十二 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ歳計ニ関スル事項
第五条 主税局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国税ノ賦課徴収ニ関スル事項
二 税務ノ管理監督ニ関スル事項
三 民有地地種目変換ニ関スル事項
四 土地台帳ニ関スル事項
五 税関輸出輸入ノ調査ニ関スル事項
六 外国貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ関スル事項
七 保税倉庫ニ関スル事項
八 大蔵省所管税外諸収入ニ関スル事項
九 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ諸収入ニ関スル事項
第六条 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国資ノ運用出納ニ関スル事項
二 国庫ノ出納管理ニ関スル事項
三 国庫ノ出納計算書ニ関スル事項
四 国債ノ募集借入償還及利払ニ関スル事項
五 国債簿及国庫簿ノ登記ニ関スル事項
六 貨幣ニ関スル事項
七 紙幣、国債証券、大蔵省証券及借入証書ノ取扱ニ関スル事項
八 国債計算書ノ調製ニ関スル事項
九 年金恩給及諸禄ノ給与ニ関スル事項
十 備荒儲蓄ニ関スル事項
十一 金庫ノ監督ニ関スル事項
十二 銀行ノ管理監督ニ関スル事項
十三 国立銀行紙幣交換基金ニ関スル事項
十四 預金保管物及供託物ニ関スル事項
十五 地方財務ノ監督ニ関スル事項
十六 会社債券ニ関スル事項
十七 一般金融ニ関スル事項
十八 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ関スル事項
第七条 大蔵省ニ専任鑑定官二人技師一人ヲ置ク奏任トス鑑定官ハ主税局ニ技師ハ必要ニ依リ官房其ノ他ニ属シ其ノ事務ヲ掌ル
第八条 大蔵省ニ鑑定官補技手各二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定建築ニ関スル事務ニ従事ス
第九条 大蔵省属ハ二百四十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治二十七年勅令第百九十八号ヲ廃止ス