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法令データベース
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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治37年4月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九十五號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第七條中「二人」ヲ「三人」ニ、「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第八條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「百八十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九十五号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第七条中「二人」ヲ「三人」ニ、「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第八条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「百八十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム
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