(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治37年4月4日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九十五號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第七條中「二人」ヲ「三人」ニ、「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第八條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「百八十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九十五号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第七条中「二人」ヲ「三人」ニ、「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第八条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「百八十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム