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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百一號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百一號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「政府ノ所有又ハ保管ニ係ル」ヲ削リ「信託、」ノ下ニ「保險、」ヲ加ヘ「外國爲替及有價證券割賦販賣」ヲ「取引所及外國爲替」ニ改ム
第二條中「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「爲替局」ノ次ニ「監理局」ヲ加フ
第六條ノ二中第十二號ヲ削リ第十三號ヲ第十二號トシ以下順次繰上グ
第六條ノ七ヲ第六條ノ九トシ第六條ノ六ヲ第六條ノ八トス
第六條ノ五中「專任事務官三十一人及專任理事官九人」ヲ「專任事務官三十六人及專任理事官十人」ニ改メ同條ヲ第六條ノ七トス
第六條ノ四ヲ第六條ノ五トス
第六條ノ四
監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
保險ニ關スル事項
二
取引所ニ關スル事項
三
有價證券業ニ關スル事項
四
計理士ニ關スル事項
五
商品券ニ關スル事項
第六條ノ六
大藏省ニ監理局顧問ヲ置キ保險ニ關スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條ノ十
大藏省ニ專任保險事務官六人ヲ置ク奏任トス
保險事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條中「專任技師四人」ヲ「專任技師九人」ニ改ム
第八條中「專任技手二十二人」ヲ「專任技手三十人」ニ改ム
第九條中「三百六十人」ヲ「三百八十六人」ニ改ム
第九條ノ四
大藏省ニ專任保險事務官補十一人ヲ置ク判任トス
保險事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ保險ニ關スル事務ニ從事ス
第九條ノ五
大藏省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ受ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百一号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「政府ノ所有又ハ保管ニ係ル」ヲ削リ「信託、」ノ下ニ「保険、」ヲ加ヘ「外国為替及有価証券割賦販売」ヲ「取引所及外国為替」ニ改ム
第二条中「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「為替局」ノ次ニ「監理局」ヲ加フ
第六条ノ二中第十二号ヲ削リ第十三号ヲ第十二号トシ以下順次繰上グ
第六条ノ七ヲ第六条ノ九トシ第六条ノ六ヲ第六条ノ八トス
第六条ノ五中「専任事務官三十一人及専任理事官九人」ヲ「専任事務官三十六人及専任理事官十人」ニ改メ同条ヲ第六条ノ七トス
第六条ノ四ヲ第六条ノ五トス
第六条ノ四
監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
保険ニ関スル事項
二
取引所ニ関スル事項
三
有価証券業ニ関スル事項
四
計理士ニ関スル事項
五
商品券ニ関スル事項
第六条ノ六
大蔵省ニ監理局顧問ヲ置キ保険ニ関スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条ノ十
大蔵省ニ専任保険事務官六人ヲ置ク奏任トス
保険事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条中「専任技師四人」ヲ「専任技師九人」ニ改ム
第八条中「専任技手二十二人」ヲ「専任技手三十人」ニ改ム
第九条中「三百六十人」ヲ「三百八十六人」ニ改ム
第九条ノ四
大蔵省ニ専任保険事務官補十一人ヲ置ク判任トス
保険事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ保険ニ関スル事務ニ従事ス
第九条ノ五
大蔵省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ受ケ取引所法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革