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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百十五號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第六條中第十號以下左ノ如ク改ム
十
罹災救助基金ニ關スル事項
十一
金庫ノ監督ニ關スル事項
十二
銀行ノ監督ニ關スル事項
十三
銀行ニ對スル補給金及補助ニ關スル事項
十四
銀行債券ニ關スル事項
十五
國立銀行紙幣ノ處分ニ關スル事項
十六
預金保管物及供託物ニ關スル事項
十七
地方財務ノ監督ニ關スル事項
十八
一般金融ニ關スル事項
十九
府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ關スル事項
第九條中「百九十二人」ヲ「百八十七人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百十五号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第六条中第十号以下左ノ如ク改ム
十
罹災救助基金ニ関スル事項
十一
金庫ノ監督ニ関スル事項
十二
銀行ノ監督ニ関スル事項
十三
銀行ニ対スル補給金及補助ニ関スル事項
十四
銀行債券ニ関スル事項
十五
国立銀行紙幣ノ処分ニ関スル事項
十六
預金保管物及供託物ニ関スル事項
十七
地方財務ノ監督ニ関スル事項
十八
一般金融ニ関スル事項
十九
府県郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ関スル事項
第九条中「百九十二人」ヲ「百八十七人」ニ改ム
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詳細・沿革