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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和5年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月十六日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第二百三十八號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ五中「事務官九人」ヲ「事務官十一人」ニ改ム
第九條中「屬ハ百六十六人」ヲ「屬ハ百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月十六日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二百三十八号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ五中「事務官九人」ヲ「事務官十一人」ニ改ム
第九条中「属ハ百六十六人」ヲ「属ハ百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革