(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正10年5月26日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百三十號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「四人」ヲ「九人」ニ、「銀行ノ檢査監督」ヲ「金融機關ノ檢査監督調査」ニ改ム
第七條 大藏省ニ專任技師四人ヲ置ク內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條中「十二人」ヲ「十五人」ニ、「技術ニ關スル事務」ヲ「技術」ニ改ム
第九條中「百九十人」ヲ「二百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百三十号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「四人」ヲ「九人」ニ、「銀行ノ検査監督」ヲ「金融機関ノ検査監督調査」ニ改ム
第七条 大蔵省ニ専任技師四人ヲ置ク内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条中「十二人」ヲ「十五人」ニ、「技術ニ関スル事務」ヲ「技術」ニ改ム
第九条中「百九十人」ヲ「二百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス