(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正4年8月4日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百五十一號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「信託及銀行」ヲ「銀行、信託及無盡」ニ改ム
第一條ノ二中「銀行及信託」ヲ「銀行、信託及無盡」ニ改ム
第六條ノ二 大藏省ニ專任事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ銀行ノ檢査及監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條中「百五十人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百五十一号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「信託及銀行」ヲ「銀行、信託及無尽」ニ改ム
第一条ノ二中「銀行及信託」ヲ「銀行、信託及無尽」ニ改ム
第六条ノ二 大蔵省ニ専任事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ銀行ノ検査及監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条中「百五十人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス