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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和11年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第三百七十號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二中第七號以下ヲ順次一號ヅツ繰下ゲ第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七
商工組合中央金庫ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第三百七十号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二中第七号以下ヲ順次一号ヅツ繰下ゲ第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七
商工組合中央金庫ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革