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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 大正7年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百三十八號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「及無盡」ヲ「、無盡及有價證券割賦販賣」ニ改ム
第二條中「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第六條ノ二第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
七
有價證券割賦販賣ニ關スル事項
第六條ノ三中「二人」ヲ「四人」ニ、「銀行ノ檢査及監督」ヲ「稅務ノ視察監督又ハ銀行ノ檢査監督」ニ改ム
第六條ノ四
大藏省ニ專任主計官三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ豫算及決算ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條中「百六十八人」ヲ「百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百三十八号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「及無尽」ヲ「、無尽及有価証券割賦販売」ニ改ム
第二条中「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第六条ノ二第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
七
有価証券割賦販売ニ関スル事項
第六条ノ三中「二人」ヲ「四人」ニ、「銀行ノ検査及監督」ヲ「税務ノ視察監督又ハ銀行ノ検査監督」ニ改ム
第六条ノ四
大蔵省ニ専任主計官三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ予算及決算ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条中「百六十八人」ヲ「百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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