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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和7年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百五十六號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「預金、」ヲ削ル
第六條ノ三
削除
第六條ノ四
削除
第六條ノ五中「事務官十二人」ヲ「事務官九人」ニ改ム
第九條中「屬ハ百五十九人」ヲ「屬ハ百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百五十六号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「預金、」ヲ削ル
第六条ノ三
削除
第六条ノ四
削除
第六条ノ五中「事務官十二人」ヲ「事務官九人」ニ改ム
第九条中「属ハ百五十九人」ヲ「属ハ百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革