(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和2年5月25日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十二號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ五中「專任事務官十四人」ヲ「專任事務官八人」ニ改ム
第六條ノ六 大藏省ニ專任銀行檢査官十八人ヲ置ク奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
銀行檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機關ノ檢査監督ヲ掌ル
第九條中「百六十八人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
第九條ノ二 大藏省ニ專任銀行檢査官補五十四人ヲ置ク判任トス
銀行檢査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金融機關ノ檢査監督ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十二号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ五中「専任事務官十四人」ヲ「専任事務官八人」ニ改ム
第六条ノ六 大蔵省ニ専任銀行検査官十八人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
銀行検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機関ノ検査監督ヲ掌ル
第九条中「百六十八人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
第九条ノ二 大蔵省ニ専任銀行検査官補五十四人ヲ置ク判任トス
銀行検査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金融機関ノ検査監督ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス