(大蔵省官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治36年9月15日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十七號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「租稅、」ノ下ニ「樟腦樟腦油專賣、」ヲ加フ
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 樟腦、樟腦油ノ製造、收納、賣渡、輸出及取締ニ關スル事項
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十七号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「租税、」ノ下ニ「樟脳樟脳油専売、」ヲ加フ
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 樟脳、樟脳油ノ製造、収納、売渡、輸出及取締ニ関スル事項
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス