日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正5年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
廃止:
(関税率調査ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第百十二號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第八條中「六人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第八十七號ハ之ヲ廢止ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第百十二号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第八条中「六人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第八十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革