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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第五十七號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第九條中「屬ハ百七十二人」ヲ「屬ハ百六十四人」ニ改ム
第九條ノ二中「銀行檢查官補五十四人」ヲ「銀行檢查官補五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五十七号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第九条中「属ハ百七十二人」ヲ「属ハ百六十四人」ニ改ム
第九条ノ二中「銀行検査官補五十四人」ヲ「銀行検査官補五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革