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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第百四十號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「專任事務官八人」ヲ「專任事務官九人」ニ改ム
第九條中「專任屬ハ百七十人」ヲ「專任屬ハ百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第百四十号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「専任事務官八人」ヲ「専任事務官九人」ニ改ム
第九条中「専任属ハ百七十人」ヲ「専任属ハ百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革