(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 大正11年6月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百六號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「保管物」ヲ「保管金、政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券」ニ改ム
第二條中「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
第四條 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 總豫算總決算ニ關スル事項
二 特別會計ノ豫算決算ニ關スル事項
三 金錢及物品會計ノ統一ニ關スル事項
四 支拂豫算ニ關スル事項
五 出納官吏及出納員ノ監督ニ關スル事項
六 收入支出ノ科目ニ關スル事項
七 勅令ヲ以テ指定シタル費途ノ流用ニ關スル事項
八 豫備金支出ニ關スル事項
九 會計法第十一條ニ規定スル翌年度ニ亙ル契約ニ關スル事項
十 年度開始前支出及定額繰越ニ關スル事項
十一 主計簿ノ登記ニ關スル事項
十二 府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ歲計ニ關スル事項
第六條中「國庫」ヲ「國庫金」ニ、「保管物及供託物」ヲ「保管金及政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券」ニ改メ第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ以下順次繰上ク
第六條ノ三中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九條中「二百八人」ヲ「二百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百六号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「保管物」ヲ「保管金、政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券」ニ改ム
第二条中「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
第四条 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 総予算総決算ニ関スル事項
二 特別会計ノ予算決算ニ関スル事項
三 金銭及物品会計ノ統一ニ関スル事項
四 支払予算ニ関スル事項
五 出納官吏及出納員ノ監督ニ関スル事項
六 収入支出ノ科目ニ関スル事項
七 勅令ヲ以テ指定シタル費途ノ流用ニ関スル事項
八 予備金支出ニ関スル事項
九 会計法第十一条ニ規定スル翌年度ニ亘ル契約ニ関スル事項
十 年度開始前支出及定額繰越ニ関スル事項
十一 主計簿ノ登記ニ関スル事項
十二 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ歳計ニ関スル事項
第六条中「国庫」ヲ「国庫金」ニ、「保管物及供託物」ヲ「保管金及政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券」ニ改メ第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ以下順次繰上ク
第六条ノ三中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九条中「二百八人」ヲ「二百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス