(大蔵省官制第八条改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十五號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第八條 大藏省ニ鑑定官補二人技手四人ヲ置ク判任トス鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ノ事務ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ建築又ハ電信ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十五号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第八条 大蔵省ニ鑑定官補二人技手四人ヲ置ク判任トス鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ノ事務ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ建築又ハ電信ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス