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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百二十六號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條、第四條第十二號、第五條第六號及第六條第九號中「府縣郡市町村」ヲ「北海道地方費府縣市町村」ニ改ム
第二條
大藏省專任書記官ハ十一人ヲ以テ定員トス
第六條ノ三
大藏省ニ專任事務官十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條ノ四ヲ削ル
第七條
大藏省ニ專任技師一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條中「技手十三人」ヲ「技手九人」ニ改ム
第九條中「屬ハ二百十五人」ヲ「屬ハ百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ大藏省主計官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ大藏事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百二十六号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条、第四条第十二号、第五条第六号及第六条第九号中「府県郡市町村」ヲ「北海道地方費府県市町村」ニ改ム
第二条
大蔵省専任書記官ハ十一人ヲ以テ定員トス
第六条ノ三
大蔵省ニ専任事務官十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条ノ四ヲ削ル
第七条
大蔵省ニ専任技師一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条中「技手十三人」ヲ「技手九人」ニ改ム
第九条中「属ハ二百十五人」ヲ「属ハ百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ大蔵省主計官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ大蔵事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革