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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第五十一號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條第七號中「預金」ヲ削ル
第六條ノ三
預金部預金ノ管理竝預金部資金ノ運用及經理ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲大藏省ニ預金部ヲ置ク
第六條ノ四
預金部ニ部長ヲ置ク大藏省勅任官ヲ以テ之ニ充ツ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第六條ノ五
大藏省ニ專任事務官十三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條中「屬ハ百五十二人」ヲ「屬ハ百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第五十一号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条第七号中「預金」ヲ削ル
第六条ノ三
預金部預金ノ管理並預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為大蔵省ニ預金部ヲ置ク
第六条ノ四
預金部ニ部長ヲ置ク大蔵省勅任官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第六条ノ五
大蔵省ニ専任事務官十三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条中「属ハ百五十二人」ヲ「属ハ百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革