(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十八號
公布年月日: 昭和13年7月1日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百六十八號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二中第六號乃至第十二號ヲ左ノ如ク改ム
六 有價證券引受業ニ關スル事項
七 有價證券割賦販賣ニ關スル事項
八 庶民金庫ニ關スル事項
九 恩給金庫ニ關スル事項
十 產業組合中央金庫及信用組合ニ關スル事項
十一 商工組合中央金庫ニ關スル事項
十二 生命保險ニ關スル事項
十三 紙幣類似證券ニ關スル事項
十四 銀行ニ關係ヲ有スル公益法人ニ關スル事項
十五 銀行債券ニ關スル事項
十六 銀行ニ對スル補助金及補給金ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百六十八号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二中第六号乃至第十二号ヲ左ノ如ク改ム
六 有価証券引受業ニ関スル事項
七 有価証券割賦販売ニ関スル事項
八 庶民金庫ニ関スル事項
九 恩給金庫ニ関スル事項
十 産業組合中央金庫及信用組合ニ関スル事項
十一 商工組合中央金庫ニ関スル事項
十二 生命保険ニ関スル事項
十三 紙幣類似証券ニ関スル事項
十四 銀行ニ関係ヲ有スル公益法人ニ関スル事項
十五 銀行債券ニ関スル事項
十六 銀行ニ対スル補助金及補給金ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス