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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十二號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
第七條中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第八條中「十五人」ヲ「十三人」ニ改ム
第九條中「二百四十二人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十二号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
第七条中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第八条中「十五人」ヲ「十三人」ニ改ム
第九条中「二百四十二人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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