(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十二號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ五中「事務官九人」ヲ「事務官八人」ニ改ム
第七條 大藏省ニ專任技師二人ヲ置ク奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條中「技手十二人」ヲ「技手十七人」ニ改ム
第九條中「屬ハ百三十九人」ヲ「屬ハ百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十二号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ五中「事務官九人」ヲ「事務官八人」ニ改ム
第七条 大蔵省ニ専任技師二人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条中「技手十二人」ヲ「技手十七人」ニ改ム
第九条中「属ハ百三十九人」ヲ「属ハ百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス