(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正6年9月1日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百二十七號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二第五號ノ次ニ「六 市街地信用組合ニ關スル事項」ヲ加ヘ以下順次繰下ク
第九條中「百六十二人」ヲ「百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百二十七号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二第五号ノ次ニ「六 市街地信用組合ニ関スル事項」ヲ加ヘ以下順次繰下ク
第九条中「百六十二人」ヲ「百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス