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法令データベース
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(大蔵省定員臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 明治27年12月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第269号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省定員臨時增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十二月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百九十八號
大藏省ニ主稅官一人及屬三人ヲ臨時增置ス
朕大蔵省定員臨時増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十二月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百九十八号
大蔵省ニ主税官一人及属三人ヲ臨時増置ス
本文
詳細・沿革