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法令データベース
本データベースについて
(大蔵省官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治38年3月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中保管物ノ下ニ「、信託」ヲ加フ
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十
信託ニ關スル事項
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中保管物ノ下ニ「、信託」ヲ加フ
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十
信託ニ関スル事項
本文
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