(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和12年9月22日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百九號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ四中「專任事務官二十六人」ヲ「專任事務官二十八人」ニ改ム
第七條中「專任技師二人」ヲ「專任技師三人」ニ改ム
第八條中「專任技手十八人」ヲ「專任技手二十四人」ニ改ム
第九條中「專任屬ハ二百五十九人」ヲ「專任屬ハ三百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百九号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ四中「専任事務官二十六人」ヲ「専任事務官二十八人」ニ改ム
第七条中「専任技師二人」ヲ「専任技師三人」ニ改ム
第八条中「専任技手十八人」ヲ「専任技手二十四人」ニ改ム
第九条中「専任属ハ二百五十九人」ヲ「専任属ハ三百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス