(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十三號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外銀行及信託ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
第三條中「五局」ヲ「三局」ニ改メ「關稅局」及「國債局」ヲ削ル
第五條ニ左ノ五號ヲ加フ
七 關稅噸稅ノ賦課徵收及稅關諸收入ニ關スル事項
八 關稅行政ノ管理監督ニ關スル事項
九 外國貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ關スル事項
十 保稅倉庫稅關假置場及稅關倉庫ノ管理監督ニ關スル事項
十一 外國貿易ノ狀況及關稅率ノ調査ニ關スル事項
第五條ノ二ヲ削ル
第六條 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國資ノ運用出納ニ關スル事項
二 國庫ノ出納管理ニ關スル事項
三 貨幣ニ關スル事項
四 金庫ノ監督ニ關スル事項
五 一般金融ニ關スル事項
六 國債ニ關スル事項
七 罹災救助基金ニ關スル事項
八 預金保管物及供託物ニ關スル事項
九 諸祿ニ關スル事項
十 府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ關スル事項
第六條ノ二ヲ削ル
第七條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條中「百九十五人」ヲ「百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十三号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外銀行及信託ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
第三条中「五局」ヲ「三局」ニ改メ「関税局」及「国債局」ヲ削ル
第五条ニ左ノ五号ヲ加フ
七 関税噸税ノ賦課徴収及税関諸収入ニ関スル事項
八 関税行政ノ管理監督ニ関スル事項
九 外国貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ関スル事項
十 保税倉庫税関仮置場及税関倉庫ノ管理監督ニ関スル事項
十一 外国貿易ノ状況及関税率ノ調査ニ関スル事項
第五条ノ二ヲ削ル
第六条 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国資ノ運用出納ニ関スル事項
二 国庫ノ出納管理ニ関スル事項
三 貨幣ニ関スル事項
四 金庫ノ監督ニ関スル事項
五 一般金融ニ関スル事項
六 国債ニ関スル事項
七 罹災救助基金ニ関スル事項
八 預金保管物及供託物ニ関スル事項
九 諸禄ニ関スル事項
十 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ関スル事項
第六条ノ二ヲ削ル
第七条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条中「百九十五人」ヲ「百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス