(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和7年7月13日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十一號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ五中「事務官十一人」ヲ「事務官十二人」ニ改ム
第六條ノ六中「銀行檢查官十八人」ヲ「銀行檢查官十七人」ニ、「內一人ヲ勅任」ヲ「內二人ヲ勅任」ニ改ム
第八條中「技手十一人」ヲ「技手十二人」ニ改ム
第九條中「屬ハ百六十四人」ヲ「屬ハ百五十九人」ニ改ム
第九條ノ二中「銀行檢查官補五十一人」ヲ「銀行檢查官補四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十一号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ五中「事務官十一人」ヲ「事務官十二人」ニ改ム
第六条ノ六中「銀行検査官十八人」ヲ「銀行検査官十七人」ニ、「内一人ヲ勅任」ヲ「内二人ヲ勅任」ニ改ム
第八条中「技手十一人」ヲ「技手十二人」ニ改ム
第九条中「属ハ百六十四人」ヲ「属ハ百五十九人」ニ改ム
第九条ノ二中「銀行検査官補五十一人」ヲ「銀行検査官補四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス