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(大蔵省官制中改正追加塩専売ノ準備ニ関スル職員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治38年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
廃止:
(塩専売ノ準備ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十二號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條中「樟腦樟腦油」ノ下ニ「及鹽」ヲ加フ
第二條中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
鹽ノ製造、收納、賣渡、輸出入及取締ニ關スル事項
第七條
大藏省ニ專任技師七人ヲ置ク技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條
大藏省ニ專任技手十七人ヲ置ク技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條中「百九十人」ヲ「二百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第十一號ハ之ヲ廢止ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十二号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条中「樟脳樟脳油」ノ下ニ「及塩」ヲ加フ
第二条中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
塩ノ製造、収納、売渡、輸出入及取締ニ関スル事項
第七条
大蔵省ニ専任技師七人ヲ置ク技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条
大蔵省ニ専任技手十七人ヲ置ク技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第九条中「百九十人」ヲ「二百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
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