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本データベースについて
(大蔵省官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治38年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十八號
大藏省官制第九條中「二百二十四人」ヲ「二百十一人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十八号
大蔵省官制第九条中「二百二十四人」ヲ「二百十一人」ニ改ム
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