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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第七十八號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第七條中「技師」ノ上ニ「專任」ヲ加ヘ「官房」ヲ「總務局」ニ改ム
第八條中「鑑定官補」及「技手」ノ上ニ「專任」ヲ加ヘ「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條中「屬」ノ上ニ「專任」ヲ加ヘ「二百四十人」ヲ「百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第七十八号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第七条中「技師」ノ上ニ「専任」ヲ加ヘ「官房」ヲ「総務局」ニ改ム
第八条中「鑑定官補」及「技手」ノ上ニ「専任」ヲ加ヘ「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条中「属」ノ上ニ「専任」ヲ加ヘ「二百四十人」ヲ「百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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