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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正5年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第九十六號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ヲ削ル
第二條中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第三條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「理財局」ノ次ニ「銀行局」ヲ加フ
第六條ノ二ヲ第六條ノ三ニ改ム
第六條ノ二
銀行局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
特別法令ニ依リ設立セラレタル銀行ニ關スル事項
二
普通銀行ニ關スル事項
三
貯蓄銀行ニ關スル事項
四
信託ニ關スル事項
五
無盡ニ關スル事項
六
紙幣類似證券ニ關スル事項
七
銀行ニ關係ヲ有スル公益法人ニ關スル事項
八
銀行債券ニ關スル事項
九
銀行ニ對スル補助金及補給金ニ關スル事項
第九條中「百五十四人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第九十六号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ヲ削ル
第二条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第三条中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「理財局」ノ次ニ「銀行局」ヲ加フ
第六条ノ二ヲ第六条ノ三ニ改ム
第六条ノ二
銀行局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
特別法令ニ依リ設立セラレタル銀行ニ関スル事項
二
普通銀行ニ関スル事項
三
貯蓄銀行ニ関スル事項
四
信託ニ関スル事項
五
無尽ニ関スル事項
六
紙幣類似証券ニ関スル事項
七
銀行ニ関係ヲ有スル公益法人ニ関スル事項
八
銀行債券ニ関スル事項
九
銀行ニ対スル補助金及補給金ニ関スル事項
第九条中「百五十四人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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