(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
2 機構は、前項に規定するもののほか、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第六条3に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること、京都議定書第十二条9に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引に参加すること等により、我が国のエネルギーの利用及び産業活動に対する著しい制約を回避しつつ京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行することに寄与することを目的とする。
第十五条中「第四条」を「第四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 機構は、第四条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 京都議定書第六条3に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること、京都議定書第十二条9に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引に参加すること。
二 前号に掲げる業務の実施に必要な場合において、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に寄与する事業を行う者に対して、石油代替エネルギーに関する技術及びエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関する指導を行うこと。
第十六条第一項及び第四項中「前条第十二号」を「前条第一項第十二号」に改める。
第十七条第一号中「第十五条各号」を「第十五条第一項各号」に改め、同条第二号中「第十五条各号」を「第十五条第一項各号」に改め、「除く。)」の下に「及び第二項各号」を加え、同条第三号中「第十五条第十号」を「第十五条第一項第十号」に改める。
第十八条中「第十五条第三号」を「第十五条第一項第三号」に改める。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
(国の債務負担)
第十九条の二 国が第十五条第二項に規定する業務について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降八箇年度以内とする。
第二十条に次の一項を加える。
2 第十五条第二項に規定する業務に関する事項については、前項の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(廃止)
第一条の二 第四条第二項、第十五条第二項、第十九条の二及び第二十条第二項の規定は、平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとする。
附則第六条第二項中「前条第十二号」を「前条第一項第十二号」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに」に改める。
附則第九条第六項及び第十二条第三項中「前条第十二号」を「前条第一項第十二号」に改める。
附則第十四条第二項中「前条第十二号」を「前条第一項第十二号」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに」に改める。
附則第十五条第三項中「前条第十二号」を「前条第一項第十二号」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」」に、「第十五条各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び」を「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに」に改める。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第二条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号ロ中「この号」の下に「及び次号」を加え、同号チ中「第十五条第一号」を「第十五条第一項第一号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三 我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第六条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であつて、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項の規定に基づき行う事業に係る補助
第三条第一項第七号中「次項第四号」の下に「及び第五号の二」を加え、同条第二項第五号の次に次の一号を加える。
附則に次の一項を加える。
29 第一条第二項第三号及び第三条第二項第五号の二の規定は、平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとする。