(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧整備法」という。)第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点に係る旧整備法第二条の発電用施設(第一条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「新整備法」という。)第二条の発電用施設を除く。)については、当分の間、新整備法第二条の発電用施設とみなして、新整備法の規定を適用する。
2 旧整備法第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点並びに旧整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た整備計画は、それぞれ新整備法第三条第一項の規定により指定された地点及び新整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た公共用施設整備計画とみなす。
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「新電源特別会計法」という。)の規定は、平成十五年度の予算から適用し、平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に収納した電源開発促進税の収入で第二条の規定による改正前の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に組み入れられたものは、新電源特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「新電源特別会計」という。)の電源利用勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に属する収入は、新電源特別会計の電源利用勘定の歳入とみなす。
4 旧電源特別会計の平成十四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧電源特別会計法第十四条第一項の規定により旧電源特別会計の電源多様化勘定に繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧電源特別会計の電源多様化勘定においてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
5 この法律の施行の日の前日までに旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
6 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で新電源特別会計法第一条第三項に規定する発電用施設の安全の確保に係るものは、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定に帰属するものとする。
7 この法律の施行の際旧電源特別会計の電源多様化勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属するものとする。
8 旧電源特別会計法第一条第三項第一号及び第四号から第七号までに掲げる財政上の措置に該当するものについては、新電源特別会計法第三条の二の規定にかかわらず、平成十八年度までの間に限り、新電源特別会計の電源利用勘定の歳出とすることができる。この場合における新電源特別会計法第三条の三の規定の適用については、同条中「及び電源利用対策」とあるのは、「、電源利用対策及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第三条第八項の財政上の措置」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)
第五条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改める。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一号中「、第十号並びに第十一号」を「並びに第十号から第十二号まで」に、「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改める。
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第七条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改める。