内航海運組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 平成9年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内航海運業では物流効率化に対応し船舶の近代化を進める必要があるが、業者の大半が経営基盤の脆弱な中小事業者である。これまで船腹調整事業に伴う引き当て資格を担保に融資を受けてきたが、市場原理活用の観点から同事業を解消することとなった。そこで、今後も船舶建造の資金調達を円滑化するため、内航海運組合が組合員の船舶建造資金借入れに対して債務保証を行えるようにする必要がある。このため、内航海運組合法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第140回国会 参議院 運輸委員会 第4号

審議経過

第140回国会

参議院
(平成9年3月14日)
(平成9年3月17日)
(平成9年3月19日)
衆議院
(平成9年5月23日)
(平成9年6月4日)
(平成9年6月5日)
内航海運組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成九年六月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十七号
内航海運組合法の一部を改正する法律
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項ただし書中「こえて行なわれている」を「超えて行われている」に改め、同項第九号中「借入」を「借入れ」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
第七十条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第七十一条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第七十二条中「立入」を「立入り」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第七十四条中「場合には、」を「一に該当する場合には、その違反行為をした」に、「一万円」を「二十万円」に改める。
第七十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 古賀誠
内閣総理大臣 橋本龍太郎