(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第八十一条の二第二項に規定する定年に達している職員(同条第三項に規定する職員を除く。)は、施行日に退職する。
第四条 新法第八十一条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の三第一項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」と、同条中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十七号の施行の日」と読み替えるものとする。
第五条 新法第八十一条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第八十一条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第八十一条の二第二項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第六条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(定年)
第五条の二 職員に関する国家公務員法第八十一条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の三第二項の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「給与特例法第四条に規定する主務大臣が」と、同法第八十一条の三第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「主務大臣等の定めるところにより」とする。
(国の経営する企業に勤務する職員に関する経過措置)
第七条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員についての附則第三条及び第四条の規定の適用については、附則第三条中「新法第八十一条の二第二項」とあるのは「附則第六条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第五条の二の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の二第二項」と、附則第四条中「新法第八十一条の三」とあるのは「給与特例法第五条の二の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三」と、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第七条の規定により読み替えて適用される昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とする。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「罰則」の下に「並びに執行官について第八十一条の二から第八十一条の五までの規定」を加える。