(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第三十七条第一項ただし書及び第百三十八条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方公務員法の一部改正)
第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の見出しを「(他の法律の適用除外等)」に改め、同条第三項中「第三十二条の五まで」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項」を「第三十九条第六項」に改め、同条第四項中「とする」を「と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする」に改める。
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)
第五条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第三十六条第一項、第三十八条の二第二項」を「第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項」に、「第三十九条第五項」を「第三十九条第四項及び第六項」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第三十九条第七項」を「第三十九条第八項」に改める。
一 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第五項
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二十条第一項
三 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第五項