日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行は輸出入及び海外投資に関する金融を行い、貿易振興と経済協力の推進に寄与してきた。昨年12月末の融資残高は2,411億円に達し、今後も東南アジアを中心にプラント輸出等の需要増加が見込まれる。昭和38年度の経済運営における輸出力増大の課題に対応するため、同行の資金充実が必要である。財政投融資計画における融資見込額1,300億円に対し、産業投資特別会計から200億円の出資、資金運用部から610億円の融資を予定しており、これに伴い資本金を200億円増額し1,183億円とする必要がある。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月5日)
参議院
(昭和38年2月8日)
衆議院
(昭和38年3月8日)
(昭和38年3月15日)
参議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月27日)
(昭和38年5月8日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十七号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「九百八十三億円」を「千百八十三億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十七号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「九百八十三億円」を「千百八十三億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人