第十八条の二 日本輸出入銀行が資金の貸付、手形の割引又は債務の保証を行うことができる場合は、第二項から第六項までの規定に該当し、且つ、銀行が通常の条件により資金の供給を行うことが困難な場合であつて、当該貸付に係る資金の償還、当該割引に係る手形の支払又は当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合とする。
2 前条第一号から第三号までの規定による資金の貸付若しくは手形の割引又は同条第一号の規定により資金の貸付を受けることができる者に対する同条第七号の規定による債務の保証は、本邦からの設備等の輸出若しくは輸入(これに伴つてなされる技術の提供又は受入を含む。)の契約が締結され、又はその締結が確実になつた場合であつて、当該契約に基く債務の履行が確実であると認められるときに限り、行うことができる。
3 前条第一号の規定による資金の貸付、同条第二号の規定による手形の割引又は当該資金の貸付を受けることができる者に対する同条第七号の規定による債務の保証は、左に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、行うことができる。
一 当該資金の貸付、手形の割引又は債務の保証が本邦からの設備等の輸出及びこれに伴つてなされる技術の提供を促進するため特に緊要であり、且つ、その輸出に係る設備等の売さばきの見込が確実であると認められる場合
二 当該資金の貸付、手形の割引又は債務の保証が本邦からの設備等の輸出(これに伴つてなされる技術の提供を含む。)の契約が競争入札の方法によりなされる場合における入札保証金に充てるため必要な資金について行うものであつて、且つ、当該契約が締結された場合におけるその契約に基く債務の履行が確実であると認められる場合
4 前条第四号の規定による資金の貸付若しくは手形の割引又は当該資金の貸付を受けることができる者に対する同条第七号の規定による債務の保証は、物資等の輸入契約が締結され、又はその締結が確実になつた場合で当該契約に基く債務の履行が確実であると認められるときであつて、且つ、左の各号のいずれにも該当するときに限り、行うことができる。
一 物資等の輸入契約に基きその対価の一部の前払が行われる場合であつて、当該前払に係る資金が、その前払を受ける者によつて、当該輸入契約に基く物資等の本邦への輸出を行うために必要な資源の開発その他事業の拡充に充てられるとき、又は当該前払をしなければ当該輸入契約に基く物資等の本邦への輸出が著しく困難であると認められるとき。但し、当該前払を受ける者の信用状態が良好であり、且つ、当該前払に関する債務の履行が確実であると認められる場合に限る。
二 物資等の輸入が、思惑、投機、買だめその他不健全な目的のために行われるものでないと認められる場合
5 前条第五号の規定による資金の貸付又は当該資金の貸付を受けることができる者に対する同条第七号の規定による債務の保証は、外国法人への出資若しくはその株式の取得若しくは外国法人への設備等の貸付に関する契約が締結され、又はその締結が確実になつた場合であつて、当該出資、株式の取得又は設備等の貸付に因り同条第五号に規定する貸付の目的が確実に達成されると認められるときに限り、行うことができる。
6 前条第六号の規定による資金の貸付又は当該資金の貸付を受けることができる者に対する同条第七号の規定による債務の保証は、外国における設備の新設又は拡充に因り同条第六号に規定する貸付の目的が確実に達成されると認められる場合に限り、行うことができる。
7 前条第一号但書及び第四号但書の規定は、銀行が日本輸出入銀行とともに資金の貸付をすることが著しく困難であり、且つ、日本輸出入銀行による資金の貸付が当該各号に規定する貸付の目的を達するため特に緊要であると認められる場合には、適用しない。