日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第159号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行の業況は貿易の進展に伴い資残高は1190億円に達している。今後も海外からのプラント輸出の引き合いが増加し、東南アジア諸国との経済協力も進展すると予想される中、同行の融資需要は増加する見通しである。本年度に入り、プラント輸出の増加等により資金需要が予想以上に旺盛となり、年度内の資金不足を補填するため、産業投資特別会計から125億円の出資を行い、同行の資本金を458億円から583億円に増額する必要がある。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月13日)
(昭和35年12月14日)
参議院
(昭和35年12月14日)
(昭和35年12月19日)
衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十九号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百五十八億円」を「五百八十三億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人