日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十八号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十八号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二百十億円」を「三百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎