日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行は設立以来、プラント輸出を中心とする輸出入金融を通じて貿易振興に寄与してきた。現在の融資残高は247億円だが、東南アジアを中心に海外からのプラント輸出の引き合いが増加し、契約条件も長期化している。昭和35年度の融資見込み額は年度内408億円、年度末残高505億円と推算される一方、現在の資金量は290億円に留まる。そこで産業投資特別会計から140億円、資金運用部から80億円の新規資金供給を行い、特に産業投資特別会計からの140億円を出資金として資本金を350億円に増額するため、本法改正を提案する。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月14日)
(昭和30年5月17日)
参議院
(昭和30年5月17日)
衆議院
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
(昭和30年6月11日)
参議院
(昭和30年6月21日)
(昭和30年6月22日)
衆議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
参議院
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十八号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二百十億円」を「三百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎