日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和37年4月16日
法令の形式: 法律
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十九号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「七百八十三億円」を「九百八十三億円」に改める。
第十八条の三第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人