日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和37年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行は輸出入及び海外投資に関する金融を行い、貿易振興と経済協力の推進に寄与してきた。今後も海外からのプラント輸出等の引き合いが増加する見込みであり、経済協力も一層進展すると予想される。昭和37年度の経済運営の第一目標である国際収支の均衡回復のため、輸出振興に重要な役割を果たす同銀行の資金源充実が必要である。そこで、資本金を200億円増額して983億円とし、借入金の限度額を自己資本の3倍まで引き上げることを目的として、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月6日)
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月7日)
(昭和37年3月8日)
参議院
(昭和37年4月10日)
(昭和37年4月12日)
衆議院
(昭和37年4月13日)
参議院
(昭和37年4月13日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十九号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「七百八十三億円」を「九百八十三億円」に改める。
第十八条の三第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人