日本輸出銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第290号
公布年月日: 昭和26年12月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

プラント設備輸出の伸張を目的に設立された日本輸出銀行は、9月末時点で融資承諾額54億6千万円、融資実行額46億3百万円に達している。東南アジア等からのプラント輸出の引き合いが増加し、融資額の累増が見込まれる。また契約期間の長期化傾向を踏まえ、資力充実の必要性から、資本金を20億円増額して170億円とするため、本年度補正予算で20億円の追加出資を行うことを目的とする改正案である。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月22日)
(昭和26年10月24日)
参議院
(昭和26年10月24日)
衆議院
(昭和26年10月25日)
(昭和26年10月30日)
(昭和26年11月7日)
(昭和26年11月8日)
参議院
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
日本輸出銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本輸出銀行法の一部を改正する法律
日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「百五十億円」を「百七十億円」に改め、同條第二項中「百億円」を「百二十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本輸出銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本輸出銀行法の一部を改正する法律
日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「百五十億円」を「百七十億円」に改め、同条第二項中「百億円」を「百二十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂