日本輸出銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十号
公布年月日: 昭和26年12月3日
法令の形式: 法律
日本輸出銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本輸出銀行法の一部を改正する法律
日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「百五十億円」を「百七十億円」に改め、同條第二項中「百億円」を「百二十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本輸出銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本輸出銀行法の一部を改正する法律
日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「百五十億円」を「百七十億円」に改め、同条第二項中「百億円」を「百二十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂