日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和36年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行の業況は貿易の進展に伴い着実に成長し、融資残高は1250億円に達している。今後、東南アジアを中心にプラント輸出等の需要増加が見込まれ、経済協力も拡大する見通しである。1936年度の融資見込額は970億円と推算され、新規資金供給570億円のうち120億円を産業投資特別会計からの出資金とする。これにより、同行の資本金を583億円から703億円に増額する必要があるため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月2日)
参議院
(昭和36年2月2日)
(昭和36年2月10日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月27日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年4月1日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十七号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「五百八十三億円」を「七百三億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人